コラム:支援の現場

本コラムについて

本コラムでは、支援の現場に携わる心理師が、家事事件で多発する「疑わしい主張」に対処するためのヒントを解説します。

綿谷 翔

PTSDを装った主張が起きる背景

家事事件の支援を担当していると、じつに多くの「精神疾患」の病名が飛び交っていることに気づきます。おそらく心理の専門家がこの状況を見たら顔を真っ青にして驚くことでしょう。なぜなら、そのくらい「精神疾患」の病名が裁判書類において飛び交っており、交渉を有利に進めるための「ツール」として乱用されている現実があるからです。もっと具体的に言うなら、精神疾患を「でっち上げる」ことによって相手側を「加害者」にする、そんな「戦略」が当たり前のように行われており、本来、被害者である立場の親が、まるで加害者のように扱われるケースが存在しているのです。

乱用されている代表格が「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」です。子どもの連れ去り別居を伴う離婚や親権・監護、面会交流などを争点とした家事事件において「PTSD」という病名が、当事者の主張を有利に進める道具として極めて安易に使われる事例が目立つようになっています。実際、支援の現場でも、「相手の暴力やモラハラによりPTSDになった」という主張が書面を通してくり返されるものの、きちんと確認すると証拠も乏しく、診断基準に照らしてもまったく該当しない――そのようなケースが多々あります。これは精神医療に少なからず携わる身としては、決して見過ごせない問題です。ですので本記事では、疑わしいPTSDを主張された際に、どのような視点から反論していくと効果的なのか、CAPS-5という評価尺度を後半で紹介しつつ、お伝えしようと思います。

そもそも、PTSDというのは、非常に重大な精神疾患です。それを軽く扱う風潮があること自体が大問題といえますが、裁判所が、精神疾患を悪用するようなことを見過ごしたままにしているのは、より大きな問題といえるでしょう。ましてや弁護士がPTSDという、人の一生を左右しかねない重大な精神疾患の有無を、交渉材料として活用しようとするなど絶対にあってはなりません。

では、なぜ「実態のないPTSD」が主張されるという、そのような事態が可能なのでしょうか。その背景には2つの原因があります。

1.心理の専門家が存在しないから

原因の1つは、多くの家事事件において、心理の専門家が介入していないという問題があります。弁護士に委任せず本人訴訟をしている方も珍しくない家事事件。心理の専門家にもお願いするとなると、それだけ費用も必要になりますし、なかなか手が出ないという状況もあるでしょう。そのため、仮に間違った内容を書面に記載しても、家事事件に関わる人のなかで誰も専門家がその内容を確認しない(確認できない)状況があるのです。そのため、「悪用」する側からすると、どれだけ“都合よく”病名を利用しても、正しく指摘される人もいなければ、そのような場面に陥ることもないため「無法地帯」となっています。

私が体験したケースでいえば、「精神疾患はなく元気だ」と主張しながら「相手のせいでPTSDになった。しかし精神疾患はないから生活は問題ない」などと弁護士が主張する事例がありました。PTSDは重大な精神疾患ですから「PTSD(精神疾患)はあるけど、精神疾患はない」など支離滅裂な主張です。それを専門的な目でしっかり追求することでこの弁護士が幾重にも重ねた嘘はもちろん、その弁護士の悪行も明るみになりました。しかし、多くのケースではこれがまかり通るからこそ、この弁護士もそのような嘘を常習的にくり返していたのでしょう。心理の専門家がいないだけで、このような悪質な嘘を簡単に展開できてしまう、これが1つめの理由です。

専門家不在での裁判所の係争では、医学的にあり得ない、矛盾した主張が横行していることを指摘している。
イメージ画像:心理カウンセリング

2.家事事件は「民事事件」として扱われるから

もう1つの原因は、家事事件は「民事事件」であり刑事事件に比べて、証拠は「出したもん勝ち」という側面がとにかく強い世界だからです。言い換えれば、刑事事件に比べて「提出された書面が事実認定を左右しやすい」とも言えるでしょう。証拠の捏造や嘘の主張書面を出す、といったことは、仮に原告本人にそのつもりがなくても、弁護士が主導で嘘の証拠や書面を出してくることもよくあります。それが「出したもん勝ち」の背景です。そうして「相手方の暴力やモラハラによってPTSDになった」などと主張するわけです。

PTSDを理解している人が見れば、主張に根拠がないことなどは書面を見ればある程度はわかります。しかし、ほとんどのケースにおいて心理の専門家が介入していないため、「PTSD」を主張された相手方は、そのPTSDがどれだけ疑わしくても、それを正確に否定する術を基本的には持ち合わせてはいません。そうして言われるままになり、民事事件という特徴もはたらいて、どんどん不利な状況に追い込まれます。

弁護士に委任していたとしても彼らは精神分野についてはプロではありませんから、想像で病気を捏造もすることもあれば、その捏造に対してしっかりと否定もできません。言われた側は、弁護士に反論をお願いしても、否定するためには力足らずといえます。

さて、これの何が問題かというと、もちろん、まずは病気の詐称すること自体が決してあってはならない問題であることは言うまでもありません。それが加速して、「出したもん勝ち」の構造を悪用してPTSDという重大な病名の乱発を裁判所が許していること。そして何より問題なのは、「PTSDの原因は相手方にある」という主張が展開されるため、事実とは異なる主張に基づいた責任を取らされるケースがあるということが問題です。多くのケースでは子を連れ去り別居した親(同居親)が、残された親(別居親)に対して「暴力を受けてPTSDになった。だから子を連れて逃げた」などと主張するわけです。

一方、子を連れ去られた被害者というのは、多くのケースにおいてトラウマ体験を抱えています。たとえば、親子連れの多い場所を避ける、公園には行けないなどの行動を見せる方が多くいますが、それらは典型的な「回避行動」と言えます。実際に気分が塞ぎ込み、気力が湧かず、否定的な認知が生じている、といった方もいますし、実生活で休職される方も珍しくありません。

著者は一方で、子供を連れ去られたり、子供と会えなくなった親は心理的外傷を抱えているケースが多いと語る。
イメージ画像:心的外傷

私が支援していた現場では質問紙によるPTSD評価尺度であるIES-R(改訂版出来事インパクト尺度:Impact of Event Scale-Revised)というものを用いてカウンセリングの補助ツールとして参考にしていたこともありましたが、その得点を見てもそれは感じさせられました。実際、ある日家に帰ったら子どもも家財道具も何もない、というのは自身の生活が崩れ落ちるほどの体験と言えるでしょう。目の前で子どもを奪われ、連れ去られた体験をしている人もいますが、それらは子の誘拐現場を目撃していることと意味合いとしては大きく変わりません。そのようなトラウマ体験をし、PTSDと思える方もたくさんいます。そのような方々が、とてもPTSDとは思えない同居親側からPTSDになるほどの暴力を受けたなどと主張され、加害者にされるという「逆転現象」が起こるケースがあるのです。調停や裁判においては、子を奪われた別居親の立場では、重大な精神疾患を持つことは法廷上ネガティブに働くイメージがあるため、精神科に通ったりその結果を公表することを避ける傾向にあります。ですから、自分自身にPTSDと思われる症状やトラウマ体験があっても、それを大っぴらに主張できない、という事情もあるのです。

そうなると、なぜかPTSDでない側がPTSDを主張し、PTSDを受けている側が適切な治療ができていない、という逆転現象まで起きます。まさにPTSDという、インパクトの強い病名を悪用した許しがたいことが、家庭事案では横行しています。

では、もし相手方から疑わしいPTSD(もしくは根拠のないPTSD)を主張された場合、どのように対処すればいいのでしょうか。もちろん、同居親・別居親どちらの立場でもPTSDを患っている可能性はありますし、PTSDをでっち上げられる可能性はあります。ですので、ここでは立場を限定せずに対処法としてお伝えしたいと思います。

 大きくは次の4つになります。

(1)まずはPTSDの基本知識を知る。とくに診断基準を知る

(2)A基準に該当するかどうかを確認する

(3)どのような診断ツールを用いて判断したのかを確認する

(4)心理の専門家にカウンセリング相談を行う

この(1)から(4)を順番に押さえていき、相手方の主張と照らし合わせていくことによって、疑わしいPTSDに対して、より科学的かつ論理的に反論することができてきます。裁判とは必ずしも本当の事実が「事実認定」されるとは限りません。精神疾患を悪用されることで、不利な状況に立たされ、判決に不当な影響を与えることがないようにするためにも、そして不当な苦しみを受けることがないようにするためにも、上記の4点を意識しましょう。具体的な内容については、次回のコラムでご紹介いたしますので、ぜひご覧いただければと思います。

👉 【後編】疑わしいPTSDを主張されたときの対処法とは?