コラム:考察・視点

筆者について

筆者であるコピーライターの中新大地は、両親の離婚を機に、家族との距離や関係性のあり方について考えてきた経験を持つ。
書き伝えることを生業としながら、多角的な視点で家族をめぐる問題を言語化している。

中新大地

親子断絶の問題は、個々の家庭の事情だけでなく、法律や制度とも深く関係しています。特に近年は、離婚後の親権のあり方をめぐり「共同親権」の導入が議論され、社会的な関心も高まっています。しかし、制度が変われば問題は解決するのでしょうか。

本記事では、親子断絶と法律の関係を整理しつつ、2026年4月1日に施行される民法改正のポイントと、共同親権をめぐる議論の背景について解説します。

親子断絶と法律の関係をどう捉えるか

親子断絶は、法律上の用語ではありません。あくまで社会的に用いられる概念であり、明確な定義が定められているわけではありません。

しかしその一方で、この現象は法律や制度の影響を強く受けています。たとえば、離婚後の親権のあり方や面会交流の仕組みは、親子関係の維持に直接的な影響を与えます。

重要なのは、親子断絶を「制度の問題」としてのみ捉えることも、「個人の問題」としてのみ捉えることも適切ではないという点です。制度と当事者の関係性が相互かつ複雑に作用する中で、この現象は生じています。したがって、法律の枠組みを理解しつつも、それだけで説明しきれない領域があることを前提に考える必要があります。

日本の現行制度:単独親権と面会交流

現在の日本では、離婚後の親権は父母のどちらか一方が持つ「単独親権」が原則とされています。親権を持つ親が、子どもの生活や教育に関する重要な意思決定を担います。

一方、親権を持たない親については、面会交流などを通じて子どもと関わることが想定されています。面会交流は法律上も認められた権利ですが、その実現は当事者間の合意や家庭裁判所の調停・審判に委ねられる部分が大きく、実際のところ必ずしも円滑に行われているとは言えません。

また、日本の家庭裁判所の実務では「現状維持の原則(継続性尊重の原理)」が重視される傾向があります。
別居後に子どもと生活している親の環境がそのまま維持されやすく、その結果として、もう一方の親との関係が希薄化していくケースもあります。このような制度と運用の特徴が、親子断絶の問題の実態と議論と密接に関わっています。

共同親権とは何か(2026年改正のポイント)

選択制としての共同親権と制度の目的

2026年4月に施行される民法改正では、離婚後も父母が共同で親権を持つ「共同親権」が選択できるようになります。ただし、これは義務ではなく、父母の協議または家庭裁判所の判断によって決定される仕組みです。優先とされるべきは、あくまで「子どもの利益」であり、法改正とともに法務省が再度周知しているところです。
共同親権の話題のみならず、親の責務、養育費の支払い、親子の継続的な交流などに関しても、案内が出されているので確認すると良いでしょう(*1)。

今回の改正の背景には、単に親権の形を変えるというだけでなく、離婚後の子どもの養育全体を見直すという目的があります。法務省は、離婚後も父母が適切な形で子どもの養育に関わり、その責任を果たすことが子どもの利益の確保につながるとしています。そのうえで、親権に加え、養育費や親子交流などのルールも含めた見直しが行われました。

この続きを見るには
続き: 1,859 文字 / 3 画像

サブスクリプション

この記事のみ購入

500 JPY

親子断絶と法律|共同親権の議論から見える日本の家族制度

記事単体での購入が可能です。

500 JPY