サブスクリプション
この記事のみ購入
500 JPY離婚届を出したあと、実際に困ること|子どもの氏の変更に必要な手続きを解説
記事単体での購入が可能です。
500 JPY
離婚届を提出すると、「これで離婚に関する手続きは終わった」と思うかもしれません。しかし、子どもがいる場合、それだけですべての手続きが完了するわけではありません。特に注意したいのが、子どもの戸籍と氏(名字)です。
親が離婚しても、子どもの戸籍や氏は自動的には変わりません。たとえば母親が婚姻中の戸籍から抜けるケースでは、母親が親権者となって旧姓に戻り、子どもを自分の戸籍に入れたいと思っても、離婚届を提出しただけでは子どもは父親の戸籍に残ったままです。
実際に役所の窓口で確認したところ、「離婚届を出したからといって、子どもの戸籍まで自動的に変わるわけではないので注意してください」と教えてもらいました。
離婚後は、子どもの生活に関わるさまざまな手続きが発生します。ここでは、まず子どもの氏を変更する場合の基本的な手続きから、学校や健康保険、マイナンバーカード、銀行口座、パスポートなど、日常生活で確認しておきたいポイントまで整理します。
旗見 知也
夫婦が離婚すると、婚姻中の戸籍から一方の親が抜けます。
一方、子どもは原則として婚姻中の戸籍にそのまま残ります。親権者になった親が戸籍から抜けた場合でも、親権をどちらが持つかによって子どもの戸籍が自動的に移るわけではありません。ここは、離婚を経験する当事者にとって分かりにくいところです。
「母親が子どもを引き取るのだから、子どもも母親の戸籍に入るのでは?」
「自分が旧姓に戻ったのだから、子どもの名字も変わるのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、親の離婚や氏の変更によって、子どもの氏が自動的に変わることはありません。そのため、離婚後に子どもの氏を変えたい場合は、別途手続きが必要になります。
なお、離婚によって戸籍を抜ける親は、一定の手続きをすることで婚姻中の氏を引き続き名乗ることもできます。その場合、婚姻前の戸籍に戻るのではなく、新たに戸籍をつくることになります。この場合、結果として、婚姻中の戸籍を抜けた親と、元の戸籍に残っている子どもの氏が同じになることがあります。しかし、親と子どもの戸籍が別になっている状態に変わりはなく、子どもを親の戸籍に入れるためには別途手続きが必要です。
では、実際に離婚後、子どもに関する手続きでどのような相談が多いのでしょうか。役所の窓口で担当の方に「離婚後に子どもに関する手続きで相談が多いのはどんなことですか」と聞いたところ、挙がったのは「児童手当の受給者変更」と「児童扶養手当の申請」の2つでした。
児童手当については、親権にかかわらず、離婚後に児童と同居する方が受給者となります。そのため、離婚によって子どもの養育状況が変わる場合などに、受給者変更の手続きが必要になることがあります。また、一定の要件を満たせば児童扶養手当を受給できる場合があります。こちらも自動的に支給されるものではなく、申請が必要です。このように、離婚後に必要となる手続きは、子どもの戸籍や氏に関するものだけではありません。
離婚後の生活を始めるためには、子どもの養育や家計に関わる手続きについても確認しておく必要があります。特に、子どもの氏を変更する場合には、家庭裁判所での手続きが必要になります。では、実際にどのような手続きをすればよいのでしょうか。
離婚後、子どもを自分の戸籍に入れ、自分と同じ氏を名乗らせたい場合には、原則として家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行います。裁判所によると、父母の離婚などによって子どもが父または母と異なる氏になっている場合、家庭裁判所の許可を得て、父または母の氏を称することができます。基本的な流れは次の通りです。
家庭裁判所に申立て → 許可を得る → 市区町村役場に入籍届を提出
申立人は子ども本人ですが、子どもが15歳未満の場合は法定代理人(原則親権者)が子どもを代理して申立てを行います。申立先は子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。
サブスクリプション
この記事のみ購入
500 JPY離婚届を出したあと、実際に困ること|子どもの氏の変更に必要な手続きを解説
記事単体での購入が可能です。
500 JPY