2026年4月、離婚後の子どもの養育に関する民法が改正され、養育費についても新たな仕組みが設けられました。中でも大きな変更点が、離婚時に取り決めをしなかった場合でも一定の要件で請求できる「法定養育費」の創設です。

一方で、実際に離婚や別居を経験した人にとっては、「養育費はいくらにすればいいのか」「取り決めをしていなかった場合はどうすればいいのか」「相手が支払ってくれない場合はどうするのか」といった問題が残ります。自治体の窓口にも、養育費に関するさまざまな相談が寄せられているようです。

そこで本記事では、2026年4月の法改正によって養育費の仕組みがどう変わったのかを整理し、取り決めるべき具体項目や、不払いが生じた際に利用できる回収手続き(差押えや新制度)について分かりやすく解説します。

旗見 知也


2026年4月、新設された「法定養育費」とは?

今回の民法改正では、子どもの健やかな成長を支えるため、離婚後も父母双方が養育の責務を負うことが法律上改めて明確にされました。その実効性を高めるために導入されたのが「法定養育費」の制度です。

取り決めがなくても「子ども1人あたり月2万円」を請求可能に

従来は、離婚時に父母間で協議するか家庭裁判所で取り決め(調停・審判など)を行わない限り、養育費を具体的に請求・回収することが難しく、養育費未払いの大きな原因となっていました。

2026年4月1日以降の離婚では、離婚時に養育費の取り決めていなかった場合でも、子どもを主として監護している親(引き取って育てている親)は、他方の親に対して「法定養育費」を請求できるようになりました。金額は子ども1人につき月額2万円と定められています。

2026年4月に施行された改正民法で、法定養育費が開始された。
イメージ画像:2万円

法定養育費はあくまで「暫定措置」

ここで非常に重要なのが、「月2万円という金額は、どの家庭にとっても適正な養育費の標準額ではない」という点です。

この続きを見るには
続き: 3,059 文字 / 2 画像

サブスクリプション

この記事のみ購入

500 JPY

2026年4月から養育費のルールが変わった?新設された「法定養育費」と離婚後のお金の手続きを解説

記事単体での購入が可能です。

500 JPY

\ 最新情報をチェック /