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500 JPY離婚後、子どもと別居親との連絡はどうする?LINE・電話・オンライン交流の考え方
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中新 大地
離婚によって親子が離れて暮らすようになっても、LINEや電話、ビデオ通話などを使えば、いつでも連絡を取ることができます。
一方、簡単につながれるからこそ、「どのくらい連絡していい?」「子どもに直接LINEしてもいい?」「連絡の頻度まで父母で決めるべき?」といった新たな悩みも生まれます。
実は、離れて暮らす親子の電話や手紙などによるやり取りも「親子交流」の一つです。必要に応じて父母間で内容や頻度を取り決めることができ、話し合いが難しければ家庭裁判所の手続きを利用する方法もあります。
本記事では、LINEや電話などを通じた離婚後の親子の連絡について、制度上の考え方や筆者自身の経験も交えながら考えます。
離婚後の親子交流というと、「月に何回会うか」といった対面での交流を思い浮かべる人も多いかもしれません。
しかし、法務省は親子交流について、子どもと離れて暮らす親が定期的・継続的に会って話したり一緒に遊んだりすることに加えて、電話や手紙などの方法で交流することも含むと説明しています(*1)。現在であれば、LINEをはじめとするSNSやビデオ通話など、親子が離れた場所からつながる方法はさらに増えています。
直接会うことが難しくても、「今日は学校どうだった?」「誕生日おめでとう」とメッセージを送ることはできます。短時間の電話やビデオ通話なら、距離が離れていても顔を見ながら話せます。つまり、離婚後の親子関係を考えるうえでは、「会えるか、会えないか」だけでなく、日常の中でどのようなつながり方をするのかも一つの論点になります。

イメージ:ビデオ通話する親子
法務省は、親子交流の取り決めについて、内容や頻度などを父母で決めておくことを案内しています。また、後日の紛争を避けるため、合意した内容を書面に残す方法も紹介しています(*2)。
法務省の共同養育計画の資料でも、対面での交流とは別に、「ビデオ通話・電話・手紙・SNSなど」が交流方法として挙げられています。SNSやメール、電話といった父母間の連絡方法を記入する欄も用意されています(*3)。