2026年4月、離婚後の子どもの養育に関する民法が大きく改正されました。親権のあり方(共同親権の導入など)と並んで注目されているのが、離婚後や別居中の「親子交流」に関するルールの整備です。

これまで「面会交流」と呼ばれてきた親子交流は、離婚後に離れて暮らす親が子どもとどのように関わるかを決めるものです。今回の改正では、何よりも「子どもの利益」を最も優先して親子交流を考えることが明確になりました。

一方で、実際には「どのように取り決めればいいのか」「相手が交流を拒んだり、決めた内容を守らなかったりした場合はどうすればいいのか」といった問題も生じます。自治体の窓口で聞き込みをしたところ、こうした相談が寄せられているとのことでした。

本記事では、2026年4月の法改正で親子交流がどう変わったのかを整理したうえで、取り決め方や話し合いが難しい場合の対応、子どもの気持ちや安全に配慮するポイントについて解説します。

旗見 知也


2026年4月、親子交流のルールはどう変わった?

今回の民法改正では、父母が別々に暮らす場合に「子どもとの関係をどのように維持・育成するか」という観点から、親子交流の位置づけや手続きがより明確に整理されました。押さえておきたいポイントは大きく2つあります。

親子交流とは?離婚後だけでなく「別居中」も対象に

親子交流とは、離れて暮らす父母の一方と子どもが、会ったり、電話やオンラインなどで連絡を取ったりすることです。

2026年4月に施行された改正民法では、離婚時の取り決め事項として親子交流が明確化されただけでなく、「婚姻中であっても父母が別居している場合」のルールも新たに規定されました。

父母の話し合いで定められるほか、協議が調わない場合は家庭裁判所で定めることができます。つまり親子交流は、離婚が成立した後の問題にとどまらず、「父母が別居して子どもと離れて暮らすことになった段階」から関係してくる制度となっています。

親子交流について、離婚前の別居中についても、2026年に施行された改正民法で明記さらた。
イメージ:父と娘のビデオ通話

最も優先されるのは「親の希望」ではなく「子の利益」

改正法において最も強調されているのが、親子交流の検討や決定にあたっては「子の利益」を最優先しなければならないという原則です。

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2026年4月の法改正で親子交流はどう変わった?取り決め方や守られない場合の対応を解説

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