コラム:考察・視点

2026年4月1日に「父母の離婚後等の子の養育に関する見直し」に関する規定が施行されました。この法律は、父母の離婚などに直面する子どもの利益を確保するための改正です。特に注目されているのが共同親権の導入です。これにより、離婚届の書式や記入する内容が変更されました。

今回は実際に役所窓口でヒアリングした内容をもとに、旧様式との違いを紹介します。

旗見 知也

改正民法で何が変わったか

今回、離婚届の様式変更が注目されている背景には、2026年4月からの改正民法の施行があります。特に大きなポイントとなるのが、子どもの親権に関する制度の直しです。これまで、日本では離婚後の親権について「父母のどちらか一方が親権者になる」という単独親権のみが認められていました。しかし、民法改正により、父母双方が合意した場合や、裁判所で認められた場合などに共同親権を選択できる制度が導入されることとなり、離婚届に確認・記載すべき内容がこれまでより増えることになりました。

実際に新しい離婚届を確認すると、単にレイアウトが変更されたというより、「離婚後の子どもの扱い」をより明確に記載する方向へ変わっていることが分かります。特に親権に関する欄は、従来よりも記載内容の意味が重くなっている印象です。また、自治体によっては、記載誤りや確認不足を防ぐため、窓口での説明を強化しているケースもあるようです。今回、離婚届を取得しに役所に出向いた際も、案内の方から新しい制度なので窓口での説明を受けるようにという指示がありました。

民法改正により、父母双方が合意した場合や、裁判所で認められた場合などに共同親権を選択できる制度が導入された。

イメージ画像:離婚届

新旧離婚届を比較して分かった変更点

新しい離婚届において追加されたのは

  • 共同親権欄の追加
  • 親権についての合意確認のチェックボックス

の2つです。

親権に関する記載の変化

実際の離婚届新様式の画像。親権に関する新たな欄が設けられている。
離婚届新様式の画像・親権に関する記載欄

旧様式でも未成年の子どもがいる場合には親権者を記載する欄がありましたが、新様式では親権に関する確認事項や記載内容がより重要な位置づけになっている印象を受けました。従来は「どちらを親権者にするか」を記入することが主眼でしたが、新様式では、制度変更を前提に「離婚後の親子関係をどのように整理するか」をより明確に確認する構成になっています。

具体的には未成年の子の氏名を記入する箇所に「父母双方が親権を行う子」という欄が追加されました。これは、文字通り「離婚後も共同親権を持つ子」を記入するところとなります。従来のように、父(夫)が親権を行う子、母(妻)が親権を行う子の欄もあります。未成年の子どもが複数いる場合は、例えば長男は共同親権、長女は父、次男は母が親権を持つということも可能です。

この続きを見るには
続き: 2,841 文字

サブスクリプション

この記事のみ購入

500 JPY

離婚届の記載内容が変更へ 新旧の様式比較と自治体窓口で確認したポイント

記事単体での購入が可能です。

500 JPY